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写真:長島悟院長

長島デンタルクリニック院長 長島悟

保険治療ってなに?

保険診療のいろは

医療機関にかかると月が変わるごとに「保険証をお持ちですか?」と尋ねられ、毎月提示する保険証。 その保険証1枚で医療費が大きく左右されることはご存知かと思います。 ですがそのしくみについて詳しくご存知でない方も多いのではないでしょうか? ご自身の医療費がどのように算出されているのか、確認してみましょう。

健康保険のしくみ

患者様(被保険者)

健康保険を扱う医療機関(歯科医院、病院など)に保険証を提示して、保険診療を受けます。 診療にかかった医療費の一部(※)と薬剤一部負担金 (6歳未満・70歳以上および老人保健医療受給者は免除)を窓口で支払います。

※医療費の一部(負担の割合)
区分 負担割合
3歳未満 2割
3歳以上69歳以下 3割
70歳以上75歳未満 1割(所得によっては3割)
医療機関

医療費の残りの分(7割~10割)は、後で健康保険から支払われます。 1ヶ月ごとを患者様ごとにレセプト(診療報酬明細書)へ転記し、 保険の種類(社保・国保)別にまとめて各都道府県の「社会保険診療報酬支払基金」「国民健康保険連合会」へ提出するのです。

支払基金・保険連合会

医療機関から提出されたレセプトを審査し、問題があれば医療機関に返します。 審査を終えたレセプトを保険者(政府・健康保険組合)へ送ります。

保険者(政府・健康保険組合)

レセプトを点検し、請求額を支払基金・保険連合会に支払います。 レセプトは各保険者のもとで保管します。

支払基金・保険連合会

保険者から支払われた診療報酬を医療機関に支払います。

歯科治療における保険治療の概要

虫歯や歯周病などのよくある歯科疾患で同じような治療方針であれば、 どの歯科医院でも大体同じ金額・同じ材料で治療を受けられます。 差があるとすれば、歯科医師の技術力のみ。 あくまで基本的な治療のみですが、規定内であれば審美歯科治療なども受けることができるんですよ。

保険診療のメリット・デメリット

メリット
社会保険は本人2割と家族3割負担で、国民健康保険は本人・家族ともに3割の負担で治療が受けられる。
保険治療内での差し歯、入れ歯治療が可能(規定あり)。
小さい虫歯や親知らずの抜歯などの軽度疾患治療を適正価格で受けられる。
診療時間・期間が短い。
デメリット
長期的に計画性を持った診療が受けられない。
規定内で作成した差し歯、入れ歯は見た目が悪いことがある。
ブラッシング指導や予防歯科が適用外である。

保険適用される歯科治療は…

  • 虫歯治療
  • 歯周病治療
  • 親知らずの抜歯
  • (規定内の)差し歯・入れ歯治療

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